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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

労務管理TOPICS

クレディセゾンが全従業員を正社員化 社員区分を撤廃2200人が正社員に!(平成29年8月15日.産経新聞)

クレジットカード大手のクレディセゾンは平成29年8月14日、社員区分を撤廃し、全従業員を正社員化すると発表しました。約2200人が新たに正社員に転換し、従業員3900人が同じ雇用形態になります。平成29年9月16日から導入する予定です。

●新制度では、契約形態が全員が無期雇用となり、時給で給与が支払われていたコールセンターの従業員にも、月給方式に切り替わり、年2回の賞与が支給されます。確定拠出年金も加入できるようになります。

●今回の変更で、賃金を含むすべての制度が統一され、「同一労働同一処遇」になるといいます。新たに勤務制度の拡充にも乗り出す。有給休暇を1時間単位で取得できるようになるほか、育児、介護などの理由で、最大2時間短縮できる短時間勤務も導入する方針です。
2017年08月15日 10:16

運送業、労働法令違反8割、厚労省!(平成29年8月14日.日経新聞)

トラックやバスなど運送業の事業所を労働基準監督署が2016年に立ち入り調査した結果、4381カ所のうち3632カ所で労働関係の法令違反があったことが、厚生労働省の集計で分かりました。違反率は82.9%と15年と比べて2ポイント低下しましたが、8割を超す事業所で違反行為が行われていることから、厚労省は監督指導を強化する方針です。

●違反内容をみますと長時間労働が2434カ所(55.6%)で最も多く、残業代が適切に支払われていない違反は956カ所(21.8%)に上りました。トラックの運転手などの労働環境の改善を目的に、厚労省は国土交通省と連携して合同監督・監査を実施しています。2016年は前年比53%増の272カ所の事業所に対して行いました。

●厚労省によりますと、具体的な違反事例として、トラック会社で時間外・休日労働が月100時間を超える運転手が複数人いたため、労働基準監督官が長時間労働を是正するよう指導しました。また貸し切りバス会社が深夜業務に就く従業員に対して健康診断をしていなかったことから是正勧告したといいます。
2017年08月14日 08:57

研修医自殺で労災認定 長時間労働原因、半年で休日5日!(平成29年8月10日.朝日新聞)

東京都内の公的医療機関の産婦人科に勤務していた30代の男性研修医が2015年7月に自殺したのは長時間労働が原因だったとして、先月、労災認定されていたことが分かりました。遺族の代理人弁護士が平成29年8月9日、記者会見して明らかにしました。

●男性は2013年4月からこの医療機関に研修医として勤務し、産婦人科で分娩(ぶんべん)や手術などの業務を担当していましたが、2015年7月12日に自殺。遺族が労働基準監督署に労災申請していました。労基署は、男性が自殺前に精神障害を発症し、それまでの1カ月間(同年6月9日~7月8日)の時間外労働が173時間4分だったと認定。極度の長時間労働による心理的負担が自殺の原因だったとして今年7月31日付で労災を認定しました。

●代理人の集計では、自殺前6カ月間の男性の時間外労働は毎月140時間を超えており、最も多い月(2015年2月12日~3月13日)は208時間52分にのぼりました。この6カ月間で休日は5日しかありませんでした。男性は医療機関の近くの寮に住み、帰宅後や休日も出産などで呼び出されることが多かったといいます。
2017年08月10日 09:27

労働時間把握は「義務」明記、安衛法規則改正へ!(平成29年8月7日.読売新聞)

過労死を防ぐため、厚生労働省は、労働安全衛生法(安衛法)施行規則を改正し、従業員の労働時間を適切に把握することを企業などの義務として明記する方針を固めました。

●政府は、時間外労働の上限規制を含む「働き方改革関連法案」を秋の臨時国会に提出する予定。関連法施行までに安衛法施行規則を改正します。安衛法は働く人の健康を守るための法律。時間外労働が月100時間を超えた人が申し出た場合、医師の面接指導を事業者に義務づけるなど、労働時間の把握を前提とした仕組みを定めています。ただ、取り組みが不十分な企業もあるといいます。

●安衛法施行規則に、労働時間の把握について「客観的で適切な方法で行わなければならない」などの文言を盛り込む予定で、パソコンの使用時間やIC(集積回路)カードによる出退勤時間の記録を想定しています。管理監督者を含めた全ての労働者を対象にします。
2017年08月07日 09:24

残業155時間「過労で脳出血、後遺症」元小学教諭、労災認定求め提訴!(平成29年8月4日.産経新聞)

熊本県の公立小学校の教諭だった50歳の男性が、勤務中にろれつが回らなくなった後、脳出血と診断され、後遺症を負ったのは過重労働が原因だとして、公務災害と認めなかった地方公務員災害補償基金熊本県支部の決定の取り消しを求め、熊本地裁に提訴しました。

●訴状によりますと、男性は平成23年12月、勤務中に体の異変を感じて帰宅後、意識を失い、搬送先の病院で脳出血と診断、後遺症で寝たきり状態となりました。発症1カ月前の残業時間は、土日の部活動指導や研究発表に向けた自宅での準備を含め、「過労死ライン」の約100時間を超す約155時間だったとしています。

●男性は平成24年3月、熊本県支部に公務災害としての認定を請求したが、平成26年8月に公務外とされ、2度の不服申し立ても退けられました。自宅での作業が一部しか労働と認められなかったといいます。提訴後の記者会見で、弁護士は「自宅への持ち帰り業務など、教師の労働時間が適正に把握されていない。過重労働や過労死の温床となっている」と訴えました。「こんな事故は私で終わらせてほしい」とする男性のコメントも読み上げました。
2017年08月04日 09:36

未払い請求→ミス理由に解雇 地位確認など求め労働審判!(平成29年8月3日.朝日新聞)

未払い賃金を請求した労働者を仕事のミスを理由にして解雇するのは不当だとして、ヤマト運輸の拠点間の物流を手がける下請け会社のトラック運転手の男性(44)が平成29年8月1日、この会社を相手取り、地位確認などを求める労働審判を東京地裁に申し立てました。男性と代理人弁護士が記者会見して明らかにしました。代理人の指宿昭一弁護士は「ミスは軽微で解雇理由にはならない。残業代が支払われず、請求すれば不当解雇されるというのは大問題だ」としています。

●下請け会社はナカムラ・プロジェクト(東京)。申立書によりますと、就業規則に明記された1日8時間の就労時間を超えて働いても、日給は1万2千円に固定されていました。男性は約420万円の未払い賃金を求め、2015年6月に東京地裁に労働審判を申し立てましたが、会社は同年8月、男性が荷物を下ろし忘れるミスをしたことが会社の信用を傷つけたとして、懲戒解雇を通知しました。
2017年08月03日 09:08

スズキ、始業前の5分間体操に賃金支払わず 労基署から是正勧告1000万円支払い!(平成29年7月28日.産経新聞)

自動車メーカーのスズキが労働基準監督署から労働時間の是正勧告を受け、従業員に未払いの賃金約1000万円を支払っていたことがわかりました。始業前に任意で約5分間の体操を実施していましたが、一部部署で任意参加と伝わっていなかったといいます

●正勧告を受けたのは静岡県牧之原市にあるスズキ相良工場。同工場では始業前に任意で約5分間の体操と、始業後に1〜2分の朝礼を実施していました。しかし、一部の部署で体操が任意だと伝わっていなかったほか、朝礼が始業前に始められていた部署もありました。従業員の情報を受けて島田労働基準監督署が立ち入り調査を実施。6月にスズキに対し、体操や朝礼の時間を労働時間として把握するよう是正勧告をしました。これに基づき、スズキは2016年6月〜2017年2月までの間の未払い分の賃金として、約500人に合計約1000万円を支払ったといいます。
2017年07月31日 09:18

「残業代ゼロ」と法案一本化=働き方改革で―塩崎厚労相!(平成29年7月28日.時事通信)

塩崎恭久厚生労働相は平成29年7月28日の閣議後の記者会見で、高収入の専門職を労働時間規制の対象から外す「高度プロフェッショナル制度(高プロ)」について、残業時間の上限規制など「働き方改革」の法制化と法案を一本化して次期国会に提出する方針を明らかにしました。

●高プロをめぐり、先に連合が政府に要請した修正案も踏まえ法案化を急ぐ意向も示唆しました。厚労相は、高プロと残業時間の上限規制の法制化について「いずれも労働基準法という同じ法律(の改正)であり、一つの法案の形で次期国会での審議をお願いしたい」と述べました。
2017年07月28日 12:48

6月完全失業率2.8%に改善、有効求人倍率43年4カ月ぶり高水準!(平成29年7月28日.ロイター通信)

総務省が平成29年7月28日発表しました6月の完全失業率(季節調整値)は2.8%で5月(3.1%)から改善しました。

●厚生労働省が発表しました同月の有効求人倍率(季節調整値)は1.51倍と前月から上昇し、43年4カ月ぶりの高水準となりました。有効求人数は前月比1.5%増、有効求職者数は同横ばいでした。新規求人倍率は2.25倍と前月から低下しました。

►ポイント
6月完全失業率------2.8%
6月有効求人倍率----1.51倍
2017年07月28日 09:13

次期、最低賃金25円上げ 平均848円に 厚労省審議会が目安!(平成29年7月27日.日経新聞)

厚生労働省の中央最低賃金審議会の小委員会は平成29年7月25日、2017年度の最低賃金の目安を全国平均で時給25円引き上げ、848円にすると決めました。現在の決め方になった2002年度以降、2016年度と並び過去最大の上げ幅となります。最低賃金に近い時給で働くパートやアルバイトなど非正規社員の待遇改善につながる見込みです。政府が進める正社員と非正規社員の賃金格差の縮小に向けて前進します。

●現在の全国平均は823円。今後、各都道府県の審議会が地域別の最低賃金の実額を決めていきます。改定後の最低賃金は10月をメドに適用する予定です。今回の引き上げ幅を前年度比引き上げ率に換算すると約3%。政府は2016年6月に閣議決定しました「ニッポン一億総活躍プラン」で「年3%程度の引き上げ」を盛り込み、今年3月には労使の合意の下で策定しました「働き方改革実行計画」でも同様の方針が明記されています。政府は中期目標として全国平均1000円を掲げています。

●日本では労働者のうち非正規社員が4割弱を占めます。賃金格差が大きく、非正規は正社員の賃金の約6割。欧州諸国の7~8割と比べても隔たりが大きく、非正規の処遇改善が進めば日本経済の底上げにつながるとの期待があります。厚労省によりますと2016年に平均25円引き上げた結果、従業員30人未満(製造業は100人未満)の事業所では労働者の約1割で賃金を引き上げる必要が出ています。今年の改定でも大きな影響を与えそうです。
2017年07月27日 10:22