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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

労務管理TOPICS

高額療養費1月から改正 年収200万~300万層の負担軽減!(平成27年2月17日・産経新聞)

健康保険には、けがや病気などで多額の治療費がかかったときに、月ごとの負担に上限を設定する「高額療養費制度」があります。所得によって上限額は違いますが、現役世代の年収200万~300万円あたりの負担が重いことが、かねて問題になっていました。今年1月から消費税の8%への引き上げ財源を充て、軽減されました。ただ、年収770万円以上の人には負担増となります。

●高額療養費制度は、病院や診療所などで支払う窓口負担に月ごとの上限を設定する仕組みです。事前申請をすれば、窓口で一定額以上を払わずに済みます。事前に申請が間に合わない場合でも、自身の健康保険を所管する窓口に事後申請をすれば払い戻しを受けられます。

●問い合わせの窓口は、加入する健康保険によって異なります。大企業勤務の人は勤め先の健保組合、中小企業に勤務する人は都道府県の協会けんぽ、自営業など国民健康保険の人は市町村、75歳以上の人は後期高齢者医療の広域連合になります。申請しなくても、自動的に適用してくれる保険者もありますが徹底されなていないのが現状です。ケースによっては、適用漏れがあるようですので注意が必要です。

2015年02月17日 11:30

社会保険に非加入業者、地方工事でも締め出し 国交省!(平成27年2月17日・日経新聞)

国土交通省は社会保険に非加入の建設業者を入札から締め出す取り組みを強化します。国発注の工事では昨年8月から実施していますが、加入率を高めるため地方自治体にも同様の措置を求めることになります。公共工事の発注者と受注業者が結ぶ契約書のひな型となる約款の改正も検討しています。

●建設業者の社会保険への加入率は2014年実績で67.3%。前年より5.6ポイント改善しましたが製造業の9割と比べて大きく見劣りします。人手不足が指摘される建設業界が技能者を確保するには、事業者に社会保険への加入を促す必要があると国交省はみています。すでに国発注の工事では元請けとなるゼネコンが1次下請けの業者と契約する場合、社会保険の未加入業者と契約することも禁じています。建設産業活性化会議で、日本建設業連合会など関係5団体に説明しました。
2015年02月17日 11:00

厚生年金基金、290基金が解散予定 9割積み立て不足!(平成27年2月16日・朝日新聞)

会社員らが入る厚生年金基金のうち、2014年末時点で290基金が解散を予定し、その9割にあたる261基金が2013年度末時点で企業年金の積み立て不足に陥っていることがわかりました。

●261基金の年金受給者と現役社員の加入者は計306万人にのぼります。積み立て不足を穴埋めできずに解散する基金では、企業年金がなくなったり減額されたりするおそれがあります。

●厚生労働省のモデル例では、厚生年金基金の企業年金は月に7千~1万6千円になっています。企業年金を受け取る期間は10~20年の人が多く、支給されなくなれば神奈川県の基金のように「最大で数百万円の権利を失う」という人もいるといいます。

2015年02月16日 11:50

新労働時間制度決定=年収1075万円以上に導入・有休消化5日義務付け!(平成27年2月16日・時事通信)

厚生労働省は、労働政策審議会の分科会を開き、労働基準法改正に向けた報告書を取りまとめました。報告書は、働いた時間ではなく成果に応じて賃金を支払う新たな労働時間制度「ホワイトカラー・エグゼンプション」を、年収1075万円以上の専門職を対象に導入することを明記。働き過ぎを防ぐため、フルタイムで働く労働者に年5日の有給休暇を消化させることを企業に義務付けます。

●厚労省は労基法改正案を3月下旬をめどに通常国会に提出、2016年4月の施行を目指します。安倍政権は「戦後以来の大改革」を掲げており、労働改革を農業改革に続く「岩盤規制」の打破と位置付けています。

●分科会では、経営者側委員は報告書の内容を支持しましたが、労働者側委員は反対する意見を付け、取りまとめを了承しました。国会での労基法改正案審議では、労働組合に近い一部の野党が「残業代ゼロロ制度だ」などと反発するのは必至と考えられます。
2015年02月16日 11:30

ついにマクロ経済スライド実施、膨らむ年金給付を抑制!(平成27年2月9日・共同通信)

年金額の伸びを物価や賃金の伸びより抑える「マクロ経済スライド」が2015年度に初めて実施されることが決まり、年金は目減りする時代に突入することになりました。

●少子高齢化で給付が膨らみ、支え手が減る中で制度を維持させるためです。政府はさらに抑制策を強めることを検討しますが、高齢者の反発を懸念する与党内には慎重論もあります。厚生労働相は記者会見で、「マクロ経済スライド年金の長期的な安定のためにつくられた制度。今の世代と将来の世代との助け合いとご理解いただきたい」と必要性を強調しました。

►ポイント
・年金額は物価や賃金が上昇すると増えるため、従来の仕組みだと2015年度の年金は過去3年度の賃金上昇率2.3%をそのまま反映させます。しかし、マクロ経済スライドが実施されますと、現役世代の人口減少と平均余命の伸びを考慮した下げ幅を差し引いて改定します。2015年度の下げ幅は0.9%。自営業者らが加入する国民年金の月額を満額受給している人は約600円、厚生年金は67歳以下の夫婦の標準的なケースでは約2000円下がることになります。

・さらに2015年度は、現在の支給額が本来よりも高い「特例水準」を解消するため0.5%の引き下げも加わります。スライド分の0.9%との合計で下げ幅は計1.4%になります。ただ、1938年4月以降に生まれた人の厚生年金の報酬比例部分は既に特例が解消されていて、下げ幅には誕生日によってばらつきがあります。

・マクロ経済スライドは、2004年に政府、与党が「100年安心」を掲げた年金制度改革の目玉の仕組みとして導入されたものの、物価や賃金が下落するデフレ経済下では実施しない規定があり、先送りされてきました。その結果、年金の給付水準は想定より高止まりし、将来の年金財政を先細りさせる要因となっていました。厚労省は昨年、スライドをデフレ下でも実施した場合、すでに年金を受け取り始めた高齢者の給付抑制のペースが速まり、結果的に将来世代の年金の水準が下がりすぎるのを防げるとの試算を公表しました。毎年確実に給付を抑制する関連法案を今国会に提出することを目指しているところです。


2015年02月09日 11:45

パイロット解雇も「有効」=日航地位確認訴訟-最高裁!(平成27年2月9日・時事通信)

日本航空の経営再建中に整理解雇されたパイロット64人が、解雇は無効として地位確認などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷は、原告らの上告を退ける決定をしました。

●解雇は有効とした一、二審判決が確定したことになります。すでに整理解雇された客室乗務員が起こした訴訟についても、最高裁決定で原告らの上告が退けられ、敗訴が確定しています。
2015年02月09日 11:40

HIV検査:「結果の労務管理利用は目的外」2審も認める!(平成27年2月9日・毎日新聞)

HIV(ヒト免疫不全ウイルス)の検査をした大学病院から陽性結果が勤務先の病院に無断で伝わり退職を余儀なくされたとして、感染した看護師が勤務先病院に約1000万円の損害賠償を求めた訴訟で、福岡高裁は、病院に115万円の支払いを命じた福岡地裁久留米支部判決を変更し、病院に61万円の支払いを命じました。

●1審判決によると、看護師は2011年8月、勤務先病院の紹介で受診した大学病院で感染が判明。看護師が知らない間に大学病院から検査結果が勤務先に伝わり、勤務する診療部門から労務管理部門にも漏れました。病院幹部から仕事を休むよう言われ、看護師は休職、2011年11月に退職しました。

●1審判決は看護師側の主張を認め「診療目的の検査結果を労務管理目的に使用したのは個人情報の目的外利用にあたる。看護師の同意がなくプライバシー侵害になる」と指摘しました。更に病院の対応について「HIVに感染していても他の労働者と同様に扱うべきで、看護師の意向を確認して今後の業務を検討しないまま就労を制限した」と違法性を認定しました。

●病院側は控訴審でも1審と同様「感染情報は目的を特定せずに入手しており目的外利用にあたらない。体調を気遣い病休を提案しただけで就労制限ではない」と主張していました。看護師は退職後、医療現場を離れ別の職場で勤務。看護師は検査した大学病院にも賠償を求めましたが、大学病院は診療情報の取り扱いについて意思確認が不十分だったと謝罪し、2013年4月、和解が成立しています。
2015年02月09日 11:30

心不全で死亡「労災」 光通信社員巡り大阪地裁判決!(平成27年2月9日・日経新聞)

光通信の社員だった当時33歳の男性が虚血性心不全で死亡したのは過労が原因だとして、男性の両親が、遺族補償給付の不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決が大阪地裁でありました。裁判長は、労災に当たると判断し、不支給とした池袋労働基準監督署の処分の取り消しを命じました。判決によりますと、男性は1999年3月に光通信に入社し、子会社などで営業やクレーム対応を担当。2010年2月早朝に虚血性心不全で死亡しました。

●男性について池袋労基署は、死亡するまでの6カ月間の時間外労働が1カ月当たり80時間を超えるなどの認定の目安に当てはまらないとして、不支給としていました。

●判決理由で裁判長は男性の同期間の1カ月当たり時間外労働を「62時間49分」と認定したうえで、厚生労働省検討会の報告書が「45時間を超えて長くなるほど業務と発症との関連性が徐々に強まる」と指摘していることから「業務と発症との関連性は相当程度存在する」と述べました。さらに「発症10カ月前ごろからも月45時間を超える時間外労働に従事し、蓄積した疲労を解消できず、自然経過を超えて疾病が悪化した」と判断し、労災に当たると結論付けました。
2015年02月09日 11:20

労災認定で遺族年金と相殺、損賠算出法巡り弁論 最高裁大法廷!(平成27年2月5日・日経新聞)

労災で損害賠償が認められた場合に、別に支払われる遺族補償給付との相殺の方法が問題になった訴訟の上告審で、最高裁大法廷は平成27年2月4日、当事者双方の意見を聞く弁論を開きました。相殺方法次第で総受取額が変わるが、過去の最高裁判決は割れており、大法廷が統一判断を示す見通しとなりました。判決期日は後日指定されます。

●弁論が開かれたのは、過労が原因の急性アルコール中毒で2006年に死亡した当時25歳の男性会社員の両親が勤務先に賠償を求めた事案です。一、二審とも会社側に賠償を命じましたが計算方法が異なり、一審は賠償額にかかる遅延損害金から遺族補償給付を差し引いた約5900万円の支払いを命じたのに対し、二審は元本から差し引いた約4300万円に減らしたことがきっかけとなりました。

●遺族側はこの日の弁論で「一審の判断を維持すべきだ」と主張。会社側は「元本から差し引くことが制度の趣旨に合致する」などと反論しました。損害賠償は通常、実際の損害額から遺族が受け取った遺族補償給付分を差し引き、その差額を支払います。民法は491条で利息を元本より先に差し引くと規定し、最高裁は2004年にこの規定に沿って遅延損害金を先に差し引く判決を出しましたが、2010年には別の事案で元本から差し引く判断を示しました。判断の異なる最高裁判決が併存し、下級審の判断も割れていました。
2015年02月05日 11:50

労基法改正案・企業の有休指定義務「年5日」!(平成27年2月5日・読売新聞)

政府は今国会に提出予定の労働基準法改正案で、有給休暇の消化を促すため、企業に対して、従業員に取得時期を指定することを義務付ける日数を、年5日とする方針を固めました。週内にも開く厚生労働相の諮問機関・労働政策審議会の分科会に提示します。

●有休は現在、従業員が休みたい時期を指定して請求する仕組みで、消化率低迷の要因となってきました。そのため、政府は有休の一部について、取得時期を指定する責任を企業に負わせ、違反した企業には罰則を設ける方針です。企業が時期を指定する際には、従業員の希望を聞く制度にします。

●厚労省によりますと、有休を取得できる日数のうち、実際に消化した割合を示す取得率は直近の調べでは48.8%。政府は2020年には、70%に引き上げる目標を掲げています。
2015年02月05日 11:40